その他生活環境調査

弊社では以下の事案に関する調査も実施しています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)

廃掃法では、特定の処理施設(焼却炉、脱水機、破砕機等)を設置・変更する場合には 15 条の規定により生活環境調査が
義務付けられています。
生活環境調査には施設の種類に応じ、周辺への影響が想定される調査項目を選定し(大気質、水質、騒音、振動、悪臭
等)、 調査を実施します。
弊社では、調査立案、自治体との打ち合わせ、調査の実施、住民説明会への対応、審議委員会への対応、最終検査の
立ち合い等、調査の開始から設置後のモニタリングまでお客様のお手伝いをさせていただくことができます。

大規模小売店舗立地法(以下、大店立地法)

大店立地法では、1,000㎡以上の売り場面積を有する店舗の新設や営業時間の変更に伴い、生活環境調査が義務付けられています。
生活環境調査には、事業内容や規模に応じ調査内容を選定し(騒音、交通量等)調査を実施します。
弊社では、調査立案、自治体との打ち合わせ、調査の実施、住民説明会への対応、審議委員会への対応、最終検査の立ち合い等、調査の開始から設置後のモニタリングまでお客様のお手伝いをさせていただくことができます。

土壌汚染調査

土壌汚染調査は、事業計画地から搬出する土壌を環境基準と比較を行います。
調査実施の主体は、土地所有者等で以下の3つの項目に係る場合に指定調査機関に依頼し調査を行うことが義務付け
られています。

弊社では、調査立案、調査の実施、調査結果の報告(自治体への報告)まで実施いたします。

1 有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき。
2 一定規模以上(3,000㎡以上または現に有害物質使用特定施設が設置されている土地で
は 900㎡以上)の土地の形質変更の届出の際に土壌汚染の恐れがあると都道府県知事が認めるとき。
3 土壌汚染により健康被害が生じる恐れがあると都道府県知事が認めるとき

お問合せ

お問合せ

054-247-6853

アクセス

周辺地図
アクセス方法

求人情報

外部サイトに飛びます